ドリームウエアハウスクラブの規約

         
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  <ドリームウエアハウスクラブ会員の規約>
(会員の規約)
第1条 本約束事は、第4条にて規定するドリームウエアハウスクラブ会員(以下、「会員」という)が、ドリームウエアハウス(以下、「DWH」という)の運営するWebサイト「ドリームウエアハウスクラブ」(DWHクラブ」という)上で提供するサービス(以下、「本サービス」という)を利用することについての一切に適用するものとし、会員は本約束事を誠実に遵守するものとします。

(本約束事の範囲)
第2条 DWHがドリームウエアハウスクラブ上における掲示またはその他の方法により規定する個別の約束事及び追加の約束事は本約束事の一部を構成するものとします。
本約束事と個別の約束事及び追加の約束事が異なる場合は個別の約束事及び追加の約束事が優先するものとします。

(本約束事の変更)
第3条DWH は会員の承諾を得ることなく、本約束事及び個別の約束事並びに追加の約束事を変更できるものとし、ドリームウエアハウスクラブ上での掲示またはその他の方法により告知し、その効力が生じるものとします。

(会員)
第4条 本約束事でいう会員とは、ドリームウエアハウスクラブに入会届けを入力、かつ、本約束事を承諾し、ドリームウエアハウスクラブ所定の手続きにより入会申込みをおこない、ドリームウエアハウスクラブが入会を承諾した者をいいます。

(届出事項の変更)
第5条 会員は、第4条の手続きにより届け出た内容(メールアドレス等)に変更が生じた場合は、ドリームウエアハウスクラブに速やかに届け出るものとします。
2.前項の届出の変更を怠った場合、会員に生じる不利益についてドリームウエアハウスクラブはその一切の責任を負わないものとします。

(会員の退会)
第6条 会員が本サービスから退会を希望する場合は、ドリームウエアハウスクラブに届け出るものとします。本サービスから退会した場合には、会員は本サービス上で有する特典等の権利を失うものとします。
(会員資格の取消し)
第7条 会員が以下の事由の何れかに該当する場合、ドリームウエアハウスクラブは、会員に事前の通知をすることなく、会員資格の取消しができるものとし、本サービスの提供が受けられなくなります。
(1)会員がドリームウエアハウスクラブを脱退した場合、または、
(2)ドリームウエアハウスクラブに対する債務履行の遅延または不履行があった場合
(3)ドリームウエアハウスクラブへの届出内容に虚偽があった場合
(4)電話、FAX、電子メール、その他の手段によっても会員との連絡がとれなくなった場合
(5)本約束事第8条の行為をおこなった場合
(6)その他、本約束事の何れかの条項に違反した場合
(7)
(8)その他、ドリームウエアハウスクラブが会員として不適格と判断した場合
2.前項の規定により会員資格が取り消されたことにより、会員または第三者に損害が生じた場合に、ドリームウエアハウスクラブはその一切の責任を負わないものとします。

(会員の禁止事項)
第8条 会員は本サービスを利用するにあたり、本約束事の他条項規定の禁止事項の他に、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)ドリームウエアハウスクラブの承認なく、ドリームウエアハウスクラブを通じて、または関連して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした行為
(2)会員ID及びパスワードを不正に使用する行為
(3)公序良俗に反する行為、犯罪的行為、またはそれに類する行為
(4)法令、条例等に違反する行為
(5)選挙活動、政治的活動、宗教的活動、またはそれに類する行為
(6)他の会員もしくは第三者並びにドリームウエアハウスクラブの知的財産権、プライバシー等の権利を侵害する行為
(7)手段を問わず、本サービスの運営を妨害する行為
(8)その他、ドリームウエアハウスクラブが不適当と判断する行為

(会員設備等の設置及び維持)
第9条 会員は自らの費用と責任で、本サービスを受けるために必要になる通信機器(電話利用契約を含む)、コンピュータその他の機器、ソフトウェア等を設置、維持し、その選択したプロバイダーを経由して本eフレンズにアクセスするものとします。

(ID番号およびパスワードの管理)
第10条 会員は、本サービスを利用するにあたり自己のID番号及び設定したパスワードの管理責任を負うものとします。
2.会員は、ID番号及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入などいかなる処分もしてはならないものとします。
3.会員のID員番号及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、ドリームウエアハウスクラブは一切の責任を負わないものとします。
4.会員はID番号及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちにその旨をドリームウエアハウスクラブに通知するとともに、ドリームウエアハウスクラブからの指示がある場合は、その指示に従うものとします。
5.会員はID番号及びパスワードを失念した場合は、ドリームウエアハウスクラブが別途指定する手続きに従うものとします。

(著作権等)
第11条 会員は、著作権等の権利者の承認を得ずに、本サービスを通じて提供される著作物、情報等を、会員個人の私的使用の範囲を越えて使用することはできません。
2.別段の定めがない場合、ドリームウエアハウスクラブで提供される各内容の著作権等の知的財産権は、ドリームウエアハウスクラブ若しくはコンテンツ提供者に帰属するものとし、各内容の集合体としての本サービスの著作権等、知的財産権はドリームウエアハウスクラブに帰属するものとします。
3.会員は本サービスの利用により得られた情報等をその著作物等の権利者の承諾を得ることなく、会員個人の私的利用以外の目的にこれを複製し、その他出版、放送するなど、第三者の利益に供する行為をおこなわないものとします。
4.本条の約束事に反して、著作権等の知的財産権に係る紛争が生じた場合、会員は自己の責任において、その問題を解決するものとし、ドリームウエアハウスクラブその一切の責任を負わないものとします。

(本サービスの変更)
第12条 ドリームウエアハウスクラブは、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
2.前項により、会員及び第三者に不利益、損害が発生した場合、ドリームウエアハウスクラブはその一切の責任を負わないものとします。

(本サービスの中断、中止)
第13条 ドリームウエアハウスクラブは、以下の何れかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく本サービスの一部もしくは全部を中断、停止する場合があります。
(1)本サービス提供のため、システムの保守、工事を実施する場合
(2)火災、停電等、不測の事態により、本サービスの提供が困難となった場合
(3)地震、噴火、津波、洪水等の天災により、本サービスの提供が困難となった場合
(4)戦争、暴動等の事変、及び労働争議等により、本サービスの提供が困難となった場合
(5)第一種通信事業者の役務が提供されない場合
(6)メールアドレスが配信不能の場合
(7)その他、ドリームウエアハウスクラブが運用上あるいは技術上、本サービスの中断もしくは停止が必要であると判断した場合、また不測の事態により本サービスの提供が困難と判断した場合
2.ドリームウエアハウスクラブは、本条に基づく本サービスの中断、停止等により、会員または第三者が被った不利益、損害について一切の責任を負わないものとします。

(本サービスの利用料金等)
第14条 本サービスにかかる利用料金、算定方法等は、ドリームウエアハウスクラブが別途定めるとおりとします。

(決済手段)
第15条 前条により発生した利用料金の支払い方法は、ドリームウエアハウスクラブ別途定めるとおりとします。

(個人情報管理)
第16条ドリームウエアハウスクラブは、会員の個人情報等、プライバシーの保護に最大限の注意を払い、別途、ドリームウエアハウスホームページ上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、個人情報管理を適切におこなうものとします。
2.ドリームウエアハウスクラブは、会員サービスの提供および個人認証を目的とする場合を除き、会員の個人情報を利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1)ドリームウエアハウスクラブやDWHの業務提携先等が、お知らせの電子メールその他の情報を送付する場合
(2)会員からの問い合わせ対応やアフターサービス等の個別サービスを提供するために、ドリームウエアハウスクラブおよび業務提携先等が利用する場合
(3)収集した個人情報を個人識別できない状態で加工し、統計データを作成する場合
(4)法令等の規定による場合
(5)会員の同意、承諾を得た場合

(免責事項)
第17条 ドリームウエアハウスクラブは、本サービス上で提供された内容、情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる責任も負わないものとします。
2.本サービスの提供、遅延、変更、中断、中止、停止もしくは廃止によって、会員または第三者がうけた不利益、損害に対し、ドリームウエアハウスクラブは一切の責任を負わないものとします。

(損害賠償)
第18条 会員が本サービスの利用によって他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、ドリームウエアハウスクラブに損害を与えないものとします。会員が本約束事に反した行為、または不正、違法な行為によってドリームウエアハウスクラブに損害を与えた場合、ドリームウエアハウスクラブは当該会員に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。


第19条 本サービスにおいて、会員とドリームウエアハウスクラブとの間で問題が生じた場合には、会員とドリームウエアハウスクラブで誠意をもって、これを解決するものとします。

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